Feb 27, 2011

印象に残っている塾講師

私は中学3年生の頃、生徒4人に対し、塾講師1人という少人数で指導する塾に通っていました。たまたまその曜日、その時間に学生がないということもあり、英語の授業は、マンツーマンで指導されていました。毎回何でもない雑談をしているだけ感授業でしたが正常にテキストが進められている方法は、楽しく不思議な授業でした。その塾講師のおかげで、英語の日だけは楽しく学校に通うことができた。
子供の学力向上に"家庭教師"を使用している家はどのくらいいるの?子供を塾に通わせる親もいるだろうが、"家庭教師"の魅力は、マンツーマンで教えてくれます。基礎学力を先に付けしたい場合は、"家庭教師"が最も良い選択だといえるかもしれません。子供のためのよりよい教育環境を与えたいと思っています。
 平成10年に破綻(はたん)した旧日本債券信用銀行(現あおぞら銀行)の粉飾決算事件で、旧証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の罪に問われた元会長、窪田弘被告(80)ら旧経営陣3人の差し戻し控訴審判決公判が30日、東京高裁で開かれた。飯田喜信裁判長は「原判決には明らかな事実誤認がある」として、執行猶予付き有罪とした1審東京地裁判決を破棄、3人に無罪を言い渡した。

 厳格な資産査定へと向かった金融行政の過渡期に当たる10年3月期決算の会計処理の違法性が争点だった。似た構図で争われた旧日本長期信用銀行(現新生銀行)の粉飾決算事件では、最高裁が元頭取らに逆転無罪を言い渡している。

 ほか2人は日債銀の元頭取、東郷重興被告(67)と元副頭取、岩城忠男被告(73)。

 飯田裁判長は、貸出先への追加支援の合理性を判断するにあたっては金融機関の裁量を重視し、「債務者の再建可能性ではなく、多少なりとも貸出金の回収が改善されるかどうかで判断すべきだ」とした。

 旧大蔵省は9年に、不良債権に関する決算経理基準を改正し、貸出先の実態に応じた査定の厳格化を求めた。1、2審は、3人が新基準に従った不良債権処理を行わず、損失を約1592億円少なく算定した有価証券報告書を提出したことを違法と認定。窪田被告に懲役1年4月、執行猶予3年、東郷、岩城両被告に懲役1年、執行猶予3年を言い渡していた。

 だが、最高裁は21年の上告審判決で、「新基準は明確性に乏しく、当時は過渡的な状況だった」として、旧基準での査定も許容されるとの長銀事件の判断を維持。その上で「貸出金が回収不能と評価すべきかどうかは明らかでない」と審理を高裁に差し戻していた。

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 横浜市保土ケ谷区社会福祉協議会は29日、5月に区内の自治会長から東日本大震災義援金として受け取った現金50万円が事務所から盗まれたと発表した。約3カ月も不明金として手提げ金庫に放置するなど、不適切な管理を認めている。

 同協議会によると、5月30日に義援金を受け取った職員が領収書を発行し、手提げ金庫に一時保管したまま受付台帳に記入せず失念。同協議会は不明金として扱い、手提げ金庫での保管を継続した。今月25日、手提げ金庫を確認した幹部職員が50万円がないのに気付いた。事務所内を捜したが見つからず、27日に保土ケ谷署に被害届を出す際、領収書と突き合わせて義援金と判明した。

 手提げ金庫には日常使う現金を保管し、職員は日中誰でも開けることができたという。

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 1998年に破綻した旧日本債券信用銀行(現・あおぞら銀行)の粉飾決算事件で、バブル崩壊で抱えた巨額の不良債権を隠すため、同年3月期決算で不良債権の額を約1592億円少なく査定したとして旧証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)に問われた元会長・窪田弘被告(80)ら旧経営陣3人の差し戻し控訴審の判決が30日、東京高裁であった。

 飯田喜信裁判長は、検察側が違法とした査定について「金融機関の経営判断として許される裁量の範囲内だった」と述べ、3人を有罪とした差し戻し前の1審判決を破棄し、3人に逆転無罪を言い渡した。

 差し戻し前の1、2審判決は、金融機関の資産査定を厳格化するため97年7月に改正された新たな会計基準に従い、旧日債銀の査定を違法と判断。窪田被告を懲役1年4月、執行猶予3年、元頭取・東郷重興(67)、元副頭取・岩城忠男(73)両被告を懲役1年、執行猶予3年とした。しかし、最高裁は2009年12月、「当時は過渡的な状況で、改正前の基準(旧基準)による資産査定も許された」として2審判決を破棄。不良債権として処理しなければならない範囲を回収不能な融資などに限った旧基準で査定した場合でも、問題となった20社への融資が不良債権に当たるのかどうか、改めて審理すべきだとした。

 この日の判決は、旧基準では、金融機関が追加的な支援を予定している企業への融資は不良債権とは見なさなかったとして、各融資先への支援に合理性があったかを検討。不良債権の受け皿会社とされた18社について、「損失を拡大させない限度で事業化を図ろうとしていた」などと合理性を認めた。ノンバンク2社についても「旧日債銀の査定が不合理なものだったとは断定できない」とした。

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