Jan 17, 2010
就職塾に通って就職活動なんて
この平成の大仏硫黄の時代、雇用の困難な時代を克服し、就職活動をしなければならないの卒業生の学生たち。本当に申し訳ありません。就職塾というものがあるといいますが、そのような就職支援サービスの力を頼りにして思うのは当然ですよね。就職塾ですか?なんか切ない感じがしますが、そのような時代のね。就職塾では、就職活動中の学生のニーズに応じて講座が組まれるている。たとえば、女子学生のための講座や、営業地域と事務志望のための口座など、学生の目標、ターゲットに合った講座が組まれているため非常に安心です。最近の就職塾をしている企業が増えているようだが、細かなサービスや講座を実施してくれるところのセミナーに参加したいものだ。
前原外相は、谷内正太郎元次官ら外務省OB5人を外務省顧問に起用した。
就任したのは谷内氏のほか、林貞行元次官、加藤良三前駐米大使、宮本雄二前駐中国大使、都甲岳洋元駐ロシア大使。顧問は無給の非常勤で、昨年8月に就任した藪中三十二前次官と合わせ、計6人となった。
このうち谷内、林、加藤の各氏は顧問に就任していたが、昨年7月、岡田前外相(現民主党幹事長)が退任させていた。今回の再起用は、行き過ぎた「脱官僚」「政治主導」を修正し、外交の立て直しにOBの経験や人脈をいかす狙いがある。宮本、都甲両氏はそれぞれ中国、ロシアの専門家で、尖閣諸島問題や北方領土問題で批判が強まっている対中、対ロ外交をテコ入れする意図もありそうだ。
県西部で斎場を運営しているJAさがの子会社「佐賀みどり葬祭」(大町町)が、武雄税務署から修正申告の指導を受けて支払った追徴課税など約7300万円は「税務調査官の誤った指摘によるもので、支払う必要がなかった」として、国に同額の不当利得返還を求める訴訟を14日までに佐賀地裁に起こした。
訴状によると、同斎場は08年度までに3回の税務調査を受け、計約1億6500万円の所得隠しを指摘され、修正申告で追徴課税など約7300万円を支払った。同税務署は「親会社への支払いは経費として認められない」などと指摘した。
しかし斎場側は「親子会社やフランチャイズ経営で、売り上げや利益の一定割合を支払うことは、通常の経費処理として認められている」と主張。また、親子会社間で行う利益の調整についても「ほとんどの企業が行っており、国税通則法上、重加算税の適用要件ではない」とし「する必要のない修正申告だった」と訴えている。
武雄税務署を管轄している福岡国税局国税広報広聴室は「個別案件についてはコメントを差し控える」としている。【蒔田備憲】
1月15日朝刊
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顧客に脱税を指南したとして所得税法と法人税法違反の罪に問われた東京都千代田区のコンサルタント会社「セントラル総合研究所」社長、八木宏之被告(51)に対し、さいたま地検は14日、さいたま地裁(井口修裁判長)の公判で懲役2年を求刑した。
検察側は論告で「架空契約や不正な資金移動をくり返し、関係法令を悪用した。(セ社の)意思決定権者で、刑事責任は重大」と指摘した。
弁護側は「(被告は脱税について)具体的な報告を受けておらず、了承や指示もしていない。脱税の認識はない」と両罪について無罪を主張した。18日に結審の予定。【平川昌範】
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医療機器などを製造販売する「オリンパスメディカルシステムズ」(東京都新宿区)が外国企業に払う特許権使用料をめぐって東京国税局の税務調査を受け、平成21年に約2億5千万円の申告漏れを指摘されていたことが14日、分かった。外国との租税条約を誤って適用したのが原因とされ、追徴税額は約2500万円とみられる。経済交流の促進を図るため各国との租税条約締結や改正が相次ぐ中、特許や商標、著作権などの帰属も複雑化しており、国税当局は適用状況の確認調査を強化している。
関係者によると、オ社は内視鏡カメラの特許権が取引先の米国企業に帰属すると判断。日米租税条約では特許権使用料は日本では免税となるため、租税条約届出書を税務署に提出し、源泉徴収を行っていなかったとされる。
しかし、21年の税務調査の結果、特許権を所有していたのは米国企業の親会社であるイスラエルの企業と判明。
日本とイスラエル間の租税条約では、特許権使用料の10%は日本で源泉徴収することが必要だったため、約2億5千万円の申告漏れを指摘されたという。
オリンパス広報IR室は産経新聞の取材に「個別の案件にはお答えしていない」とコメントした。
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